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成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には、すでに判断能力が低下している人のための「法定後見制度」と、判断能力が低下する前に本人が準備しておく「任意後見制度」があります。

成年後見人の職務について

成年後見人等の仕事は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」があり、家庭裁判所に報告するなどすることで監督を受けています。

財産管理

預貯金通帳や印鑑の管理、収支の確認、不動産の管理・処分、遺産分割などを行います。

身上監護

定期的な訪問により本人と面会し生活状況に変化がないか確認したり、入院や福祉施設入所等に関する契約(法律行為)や費用の支払いなどを行います。(成年後見人自身が引き取って一緒に生活したり、食事や排泄等の介護行為(事実行為)等 は行いません。)

法定後見制度

本人の判断能力によって【後見】【保佐】【補助】の3つの類型があります。

【後見】… 判断能力が全くない方
例)自分では日常的に必要な買い物もできず、誰かに代わってやってもらう必要がある方など

【保佐】… 判断能力が著しく不十分な方
例)自分で日常の買い物程度はできるが、重要な財産行為(不動産・自動車の売買など民法第13条1項の内容)は自分でできない方など

【補助】… 判断能力が不十分な方
例)自己の財産を管理処分するには援助が必要な場合がある方など。
重要な財産行為(不動産・自動車の売買など民法第13条1項の内容)について、自分でできるかどうか危惧がある(本人の利益のために、誰かに代わってやってもらった方がよい)という方など。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来自分が判断能力が不十分になった場合に備えて、自らが選んだ任意後見人に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

リンク先

裁判所・後見ポータルサイト 広島県社会福祉協議会・あんしんサポートセンターかけはし

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